| 第1条 |
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名 称 |
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本会は、日本複写産業協同組合連合会青年部(略称複写連青年部)と称する。 |
| 第2条 |
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理 念 |
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『情報の加工を通して文化の伝達・創造に寄与する』 |
| 第3条 |
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目 的 |
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本会は、複写産業界の青年経営者又は、経営管理者をもって組織し複写業界の総合情報加工産業化を計り、情報の高度な伝達を通して社会に貢献する。 |
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(1) (2) (3) (4) |
会員の資質向上をめざす。 会員相互及び他団体との交流ネットワークを構築する。 各地区あるいは各ブロックに青年部を組織し、複写連の活性化をはかる。 その他 |
| 第4条 |
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事 業 |
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本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
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(1) (2) (3) (4) |
次代を担う経営者、経営管理者としての資質を磨くための講習会、研究会の開催 情報産業界における情報の収集とその提供 業界のイメージアップを図るための事業の開催 その他、本会の目的を達成するために必要な事業の開催 |
| 第5条 |
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会員の資格 |
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(1) (2) |
情報産業企業の代表者及び代表者の推薦者であること 満50歳未満の者であること。但し期中で満50歳を迎えたときは、次回の役員改選の時まで会員とみなす。 |
| 第6条 |
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入会手続 |
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本会への入会希望者は所定の手続きを経て入会することができる。 |
| 第7条 |
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会 費 |
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(1) (2) |
本会の会費は月額500円とし、年会費6,000円とする。 会費は事務局が一括して徴収するが前納制とする。 |
| 第8条 |
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退 会 |
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(1) |
退会を希望する会員は、退会届を提出しなければならない。退会する場合は、既納の会費その他徴収金に関しては一切返金しない。 |
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(2) |
同一社内で会員の交代の必要が生じた場合は、代表者は所定の変更届を提出しなければならない。この場相前任者の会費は引き継ぐものとする。 |
| 第9条 |
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除 名 |
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会員が次の条項の一に該当するときは、役員会の決議により除名する。 |
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(1) (2) (3) |
本会の対面を傷つけ、また趣旨に反する行為のあったとき 会費納入義務を履行しないとき その他、会員として適当でないと認めたとき |
| 第10条 |
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総会の決議事項 |
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次の事項は総会の議決を経なければならない。 |
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) |
会則の変更 事業計画及び収支予算の決定・変更 事業報告及び収支予算の承認 役員の選任及び解任 本会の解散 その他の重要事項 |
| 第11条 |
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総会の種類及び招集 |
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総会は定時総会、臨時総会の2種類とする。定時総会は役員のみで開催し、大会と分離する。定時総会は毎年4月〜7月の間に開催し、理事は次期総会の議案を、総会前に各ブロツクへ持ち帰って検討し、ブロツク会員の総意を代表して総会で決議する。臨時総会は部会長が必要と認めたとき、あるいは5分の1以上の会員が会議の目的事項を示し、請求した場合部会長がこれを招集する。総会は部会長がその議長となる。総会の招集は7日前までに各会員に対し総会の目的たる事項、日時及び場所につきその通知を発しなければならない。 |
| 第12条 |
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総会の成立及び議事 |
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総会の定足数は理事数の2分の1とし、議長は出席理事の過半数によりこれを決する。可否同数の場合、議長がこれを決する。但し、会則の変更及び本会の解散の議決は出席理事の3分の2以上の同意を得なければならない。 |
| 第13条 |
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役員の種類 |
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本会に次の役員を置く。 部会長 1名 副会長以下役員 若干名 但し定数は内規による。 |
| 第14条 |
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役員の資格及び任免 |
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役員は本会の会員たることを要し、総会において選任及び解任される。 |
| 第15条 |
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役員の選任方法 |
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(1) (2) (3) (4) |
部会長は役員選出総会の1ヶ月前に、役員指名委員を指名する。但し初年度は創立総会議長が指名する。 役員指名委員の互選により役員指名委員長を選出する。 役員指名委員長は当選かどうかを総会に諮り、出席者の3分の2の同意があった者をもって当選人とする。 役員の互選で部会長並びに副会長・その他運営役員を指名する。 |
| 第16条 |
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役員の任期 |
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本会の役員の任期は2年とする。但し、任期の途中で役員交代の必要の生じた場合は、前任者の任期による。 |
| 第17条 |
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理事、役員の定義および任務 |
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(1) (2) (3) |
役員は理事および監事で構成される。 議決権のある役員の呼称を理事とする。 部会長は本会を代表して会務を処理し、理事会および役員会を召集し、その議長となる。副会長は部会長を補佐し、部会長事故ある時は、前もって定めた順位によりその職務を代行する。理事は部会長を補佐し、会務を処理する。監事は、本会の業務および財務状況を監査し、役員会に出席して意見を述べることができる。 |
| 第18条 |
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理 事 会 |
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(1) (2) (3) (4) |
理事会は本会の運営にあたる。 理事会は総会から委任された事項及び総会に提出すべき議題を審査する。 理事会の定足数は理事数の半数とする。 部会長はその権限により理事会に監事および必要と認めるものをアドバイザーとして呼ぶことができる。 |
| 第19条 |
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委 員 会 |
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本会はその目的達成に必要な重要事項を研究、審議、実施するため役員会の議決を経て委員会をおくことができる。 |
| 第20条 |
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委員の任命 |
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委員会に委員長1名、副委員長2名以上及び委員若干名をおく。委員長は役員の中から、部会長が役員の承認を経て任命し、委員は会員の中から、役員会の承認を経て委員長が任命する。 |
| 第21条 |
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事務局の設置 |
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本会の事務を処理するために事務局を置く。 |
| 第22条 |
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事務局長 |
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事務局には事務局長1名をおく。事務局長は会務を総括する。事務局長は役員会の議決を経て部会長が任命する。 |
| 第23条 |
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会計年度 |
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本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。但し初年度はこのかぎりでない。 |
| 第24条 |
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収 入 |
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本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。 |
| 第25条 |
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役員交通費の支給 |
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複写連の規定に準じて、内規により役員の青年部活動のための交通費を支給する。 |
| 第26条 |
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付 則 |
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本会の円滑な運営のため、本則に定めない付則は内規として役員会が定め、これを改廃する。 |
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平成8年4月1日より施行する。 平成10年4月1日 改訂 平成11年4月1日 改訂 平成14年4月1日 改訂 |
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