![]()
心の炎をつけ合う仲間がいる


平成8年9月に設立された複写連青年部会直属の「複写連青年部関東ブロック会」が、平成16年4月に関東の協同組合(関東複写センター協同組合、アイ・エム・エヌ協同組合)の翼下に再組織化され、現在は約40名の会員で運営されてます。
関東地区における研修・教育活動、情報交換など各協同組合の垣根をまたぐかたちで活発に活動しております。特に「デジタル関連」に関する勉強会・情報交換は現実に即した高密度ものとなっており、所属の各協同組合より大いに期待されてます。
| 平成23年度 関東2協青年部会役員 | ||
| 会長 | 森迫隆正 | 国際写真株式会社 |
| 副会長 | 米田安司 | 株式会社日本工業社 |
| 事務局長 | 米田安司 | 株式会社日本工業社 |
| 政策・ビジョン・研修委員長 | 武藤雅紀 | 共同写真株式会社 |
| 広報・ネットワーク委員長 | 中村保男 | 株式会社青工社 |
| 会員交流委員長 | 中村保男 | 株式会社青工社 |
| 監査 | 藤澤由衣子 | 株式会社エース |
| 平成23年度 複写連青年部役員 | ||
| 会長 | 早坂 淳 | 株式会社ケーヨー |
| 副会長 | 米田安司 | 株式会社日本工業社 |
| 理事 | 森迫隆正 | 国際写真株式会社 |
複写連・関東2協青年部会会則
第1条(名 称)
本会は、日本複写産業協同組合連合会会員・関東2協同組合青年部会(複写連・関東2協青年部会)とする。
第2条(目 的)
本会は、複写業界の将来について語り合い、創造し研究するとともに、会員相互の親睦交流と資質の向上及び他団体との交流ネットワークの構築を図ることを目的とする。
第3条(事 業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 次代を担う経営者、経営管理者としての資質を磨くための講習会及び研究会の開催。
2. 情報産業における情報の収集とその提供。
3. 業界のイメージアップを計るための事業の開催。
4. その他本会の目的を達成するための必要な事業の開催。
第4条(複写連との位置づけ)
本会は、複写連の会員である関東2協「関東複写センター(協)・アイ・エム・エヌ(協)」の下部組織として、情報の交換及び事業の活動に協力するものとする。
第5条(会員の資格)
1. 本会の会員は、関東2協同組合会員企業または関連業種に在職している代表者または幹部社員をもって組織し、年齢 は満53歳以下のものとする。但し期中で満53歳を迎えたときは役員改選の時まで会員とみなす。
2. 本会の連絡事項は、基本的に電子メールを使用するので、会員はEメールアドレスを必携のこと。
第6条(入会手続き)
本会への入会希望者は、所定の手続きを経て役員会の承認を受けて入会する事ができ、自動的に日本複写産業協同組合連合会青年部の加入者となる。
第7条(会 費)
1. 本会の会費は年額18,000円とし、複写連青年部年会費6,000円を含み、年額24,000円とする。ただし関連業種の会費は年額24,000円とし、複写連青年部会費12,000円を含み、年額36,000円とする。
2. 会費の徴収方法は、毎年度初めに一括して徴収するものとする。
3. 年度途中の加入者にあっては、入会時に一括して徴収するものとする。
第8条(退 会)
1. 退会を希望する会員は、退会届を提出しなければならない。退会する場合は、既納の会費その他徴収金に関しては一切返金しない。
2. 同一社内で交代の必要が生じた場合は、代表者は所定の変更届を提出しなければならない。この場合前任者の会費は引き継ぐものとする。
第9条(除 名)
会員が次の各項の一つに該当するときは、役員会の決議により除名する。
1. 本会の対面を傷つけ、また趣旨に反する行為のあったとき
2. 会費納入義務を履行しないとき
3. その他、会員として適当でないと認めたとき
第10条(総 会)
1. 総会は、定時総会と臨時総会とし、定時総会は年1回、臨時総会は、必要があるときに何時でも開催することができる。
2. 総会は、会員(委任状を含む)過半数の出席により成立し、かつ出席者の過半数をもって議決する。
3. 総会は会長が招集し、会長が総会の議長となる。
第11条(役 員)
1. 本会に次の役員を置き総会において選出する。
(1)会長 1名 (2)副会長 若干名 (3)相談役 若干名 (4)監査 若干名 (5)その他 若干名
2. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。(但し、初年度の任期は1年とする。)
3. 役員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
4. 役員の在任は、満50歳までとする。但し在任期間中に満50歳を迎えたときは、役員改選の時まで在任する。
第12条(役員の選任方法)
1. 会長は役員選出総会前に、役員指名委員を指名する。但し、初年度は設立準備委員会が役員指名委員となる。
2. 役員指名委員の互選により役員指名委員長を選出する。
3. 役員指名委員長は当選かどうかを総会に諮り出席者の2/3の同意があったものをもって当選人とする。
4. 役員の互選で会長並びに副会長を指名する。
第13条(顧 問)
本会に顧問を置くことができる。顧問は、役員会の承諾を経て会長が委嘱する。
第14条(委員会)
本会はその目的達成に必要な重要事項を研究、審議、実施するため役員会の議決を経て委員会をおくことができる。
第15条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に至る。
第16条(附 則)
この会則の定めのない事項が生じた時は、役員会で協議するほか必要により内規をもって定めることができる。
この会則は平成11年4月3日より施行する。
平成12年4月8日改訂
平成15年4月19日改訂
平成20年4月18日改訂
.

ホーム
新着活動
入会案内